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土地の贈与をしたい

不動産登記の名義人が亡くなった後、土地の名義について遺族ともめたくないので、生前に不動産を贈与しておきたいというご相談を多くお受けしています。

その場合に注意しておくべき点を書きに掲載しましたのでご覧ください。

不動産を生前贈与をすると…

①不動産取得税と贈与税が課税されます。
今回の土地の名義を変えずに相続人が亡くなった場合、名義変更する際には相続人全員の同意が必要となります。

全員から同意をもらえれば問題はないのですが、誰か一人でも法定相続分を支払って欲しいと主張してきた場合には、多くの交渉時間と費用が発生する可能性があります。
このような事態を防ぐ為に”生前贈与”を選ばれる方もいらっしゃいますが、生前贈与してもらうと不動産取得税と高額な贈与税が課税されます。
相続時精算課税制度といった特例もありますが、当事務所では最も周囲にリスクが少ない、遺言書を書くことをお勧めしています。

②遺言書を書きましょう
現在の土地の保有者に、「今回の土地をあなたに相続させる」という旨を遺言書に記載してもらいます。遺言書で相続させる場合には、贈与よりも登録免許税が安く(5分の1)、その他の預貯金も記載しておけば、遺産分割でもめる可能性がとても下がります。

「遺言書を書くほど財産が無い」と仰られる方も多いですが、今回の相続税改正大綱の発表や、不動産や預貯金がある時点で財産(遺産)ですので、一度ご検討されることを推奨します。
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