相続放棄は、極論を言えばご自身でも手続きを行うことが可能です。
しかし、非常に煩雑な手続きですので時間と労力を考えますと、専門家へ依頼することを推奨いたします。
そこで、相続放棄の専門家の選び方を皆様にお伝えいたします。
1.専門性と実績があるかどうか
HPなどの媒体に、相続放棄を扱っているという表記があり、かつ実績は充分あるかを確認する必要があります。
相続は、同じ専門家であっても経験などにより大きく左右されるものです。
その分野に精通していることの方がすごく重要です。
2.直接面談の実施
インターネットのみの対応も不可能ではありませんが、なるべく実際に会ってお話を伺うことで、相続放棄に有利な情報収集が行えますので、当事務所ではお客様と直接面談をしております。
遠方などでご面談が困難な場合、お電話にてご相談ください。
3.サービス範囲はアフターケアまで含まれているか
相続放棄を当事務所に依頼された場合、家庭裁判所への相続放棄の申述書の作成・提出だけが仕事ではありません。
・裁判所からの質問である「照会書」への返答
・相続放棄が成立したことの証明になる裁判所発行の受理証明書の取り寄せ
・債権者である金融機関等の借入先に対して、相続放棄が成立したことを当事務所から書面で通知いたします。
このほかにも沢山ございますが、特に重要なものはこの3つです。