遺産相続の無料相談実施中。相続相談ネットは、あなたの遺産相続をサポートします。

東京・横浜・横須賀で相続・遺言の相談
20,000件以上の実績!

相続相談ネット

司法書士法人 花沢事務所 行政書士法人 花沢事務所 
株式会社トラストファーム
長治克行税理士事務所 一般社団法人日本高齢者支援協会

> 相続税申告

相続税申告

相続税の申告には期限があり、その期限内に行わなければ延滞税や無申告税や加算税を支払わなければいけなくなります。最悪の場合、借金だけを背負って相続が完了といった事態を引き起こすので、一つ一つを慎重に進めてください。
まずは、専門家による無料相談へお越しいただくことをお薦めします。

相続税とは

亡くなった方の財産を相続又は遺贈により取得した配偶者や子供等に対して、その財産の取得時の時価を課税価格として課される税金です。亡くなった方を被相続人といい、被相続人の財産を取得する配偶者や子供等(法律で定められた者、法定相続人)を相続人といいます。

相続税がかかる要因

相続税がかかるケースとして、大きく分けて2つの場合が挙げられます。
1)法定相続人が、なくなった人の財産、権利、義務等を引き継いだ場合
2)贈与・遺贈 法定相続人以外がなくなった方の財産、権利、義務等を引き継いだ場合

課税対象

課税対象となる財産は、土地、建物、現預金、有価証券等、様々な財産が含まれます。相続財産にはプラスの財産ばかりではなく、債務などのマイナスの財産もあります。プラスの財産からこれらのマイナスの財産を差し引くことを「債務控除」といいます。相続により取得した財産はすべて金銭的な価値に置き換えて評価します。

課税方式

取得した財産の価額が高くなればなるほど税率が上がる累進課税方式が採用されており、取得した財産が一定額以下である場合には、相続税はかからず申告の必要はありません。

贈与税とは?

個人から価値のあるものをもらった場合にかかる税金をいい、課税の方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。

課税方式

取得した財産の価額が高くなればなるほど、税率が上がる累進課税方式が採用されており、取得した財産が一定額以下である場合には、相続税はかからず申告の必要はありません。

相続税の申請期限は10か月(相続開始から10カ月以内までに申告及び納税が必要です。)

相続税は相続や遺贈等によって取得した財産が、基礎控除を超えた場合にかかる税金です。相続開始から、10カ月以内に申告及び納税をすませないと
本来払う税金以外に余令に加算税等がかかってしまします。
当事務所では相続に強い税理士事務所と連携を取っておりますので、相続手続き後の相続税のアフターフォローもお任せください。

平成27年1月1日以降の相続税の基礎控除は3000万+(法務相続人x600万となります)
お問い合わせ