ご依頼の背景
お父様がなくなって御長男Aさんが自宅の土地と建物を相続しました。
相続登記をするため当事務所で登記簿を調査したところ土地に明治時代の古い抵当権(抵当権者Bさん)がついていました。
債権額は100円で抵当権者Bさんのことは、長男Aさんは全く知らないとのこと。
相談に対する花沢事務所の対応
今後もし、建物を建て替えるために住宅ローンを借りる、若しくは売却するには抵当権が付いたままではできません。
まず、住所・氏名からその抵当権者Bさん及びBさんの相続人を捜しましたが、全く手がかりがありません。
内容証明郵便で登記上の抵当権者Bさんあてに手紙を送りましたが、宛先不明で返ってきました。
そこで債権額から利息、損害金等をを計算して、今の返済額の供託をしました(2000円程度)。
手を尽くしたけど相続人がいなかった証明書等、帰ってきた内容証明郵便、そして供託の書類をつけて無事に抵当権の抹消登記ができました。
結果
依頼人の長男Aさんは最初、抵当権が付いていたことを知って、何十年も支払いもしていないと思い、競売に掛けられるのではと非常に心配になったとのことでした。
しかし、当事務所の司法書士よりこの抵当権への対応について、すぐに説明してもらったおかげで、非常に安心したとのお言葉をいただきました。