不動産登記に記載されている方がなくなった場合、必ず名義変更手続きをする必要があります。
①戸籍収集
なくなった方の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票除票
相続人全員の戸籍抄本 収集
②固定資産税評価証明書を請求
市町村役場に固定資産税評価証明書を請求
③遺産分割協議書を作成
相続人全員の署名・押印(実印)・印鑑証明書添付した、遺産分割協議書の作成
④登記申請
必要書類を準備したら、管轄する法務局に登記申請
相続による不動産の名義変更には、上記の工程にあるように手間と時間がかかります。当事務所では、相続による不動産手続きに慣れたスタッフが迅速・丁寧に作業させていただきます。
面倒な戸籍収集や遺産分割協議書作成も含めてお任せください。