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> 遺産分割

遺産分割協議(書)

遺言がない場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続することになります。
遺産は相続人が複数の場合、全員の共同相続財産となります。 その共同で相続した相続財産を具体的に誰にどのように分けるかを話し合うのが「遺産分割協議」です。

※遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。 参加していない人がいるとその協議は無効になりますので注意しましょう。

遺産分割協義書の書き方

遺産分割協議書はモレがないように作成する事が大切です!!
不動産などの名義変更や、相続税申告、預貯金の名義変更にも必要となってくる遺産分割協議書の書き方について。
用紙紙の大きさに制限はありません。
押印
  • 遺産分割協議書が数ページになるときは、相続人全員の契印が必要です。
  • 少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。
不動産の表示「不動産の表示」の記載は、登記簿(登記記録)に記載されているとおりに記載しましょう。
日付遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、実際、遺産分割の協議をした日か、あるいは、最後に署名した人が、署名した日付を記入するようにしましょう。
相続人の住所・氏名相続人本人に署名してもらう事が好ましいです。印鑑証明書に記載されているとおりに記入することをおすすめしています。

遺産分割協義書のサンプル

遺産分割協議書は、民法上、作成義務はありませんが、不動産などの名義変更や相続税申告の際や預貯金の名義変更にも必要となってきます。 遺産分割協議書の書式については特に決まりはありませんので、手書きでもワープロ書きでも、縦書きでも横書きでもいいですが、誰がどの遺産を取得するかを、具体的に記載する必要があります。

遺産分割協議書のサンプルを掲載しています。是非ご参考ください。

遺産分割協義書の注意点

遺産分割協議は、全員の話し合いと、押印がないと無効になります!!
遺産分割協議は、全員の話し合いと、押印がないと無効になってしまいますので、注意点をしっかり確認して作成する事が大切です。
協議は法定相続人全員で行わなければなりません!
遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力がありませんので戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。
注意1
法定相続人全員が署名・実印の押印をすること
紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。不動産登記や銀行手続をおこなうためにも印鑑は実印を使うようにしましょう。
注意2
財産の表示方法にも注意が必要です!
不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。 銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。
注意3
契印が必要となります!
遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印してください。 遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。
注意4

遺産分割の調停審判について

相続人の家庭の事情や、亡くなった人との親密感などで、必ずしも話し合いがスムーズにいくとは限りません。

遺産を分割する場合は、まず、相続人全員の遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。ただ、1人でも協議に同意できない人がいるときは、家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出して、調停で解決することになります。

この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、うまく合意できるように進める制度です。調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人各人が納得できるよう、話し合いを進めます。

しかし、この話し合いでも合意ができないときは、「遺産分割審判申立書」を提出して、家庭裁判所の審判で結論を出すことになります
下された家庭裁判所の審判には、強制力があり合意できない場合も、これに従わなければなりません
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