協議は法定相続人全員で行わなければなりません!
遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力がありませんので戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。
遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力がありませんので戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。
用紙 | 紙の大きさに制限はありません。 |
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押印 |
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不動産の表示 | 「不動産の表示」の記載は、登記簿(登記記録)に記載されているとおりに記載しましょう。 |
日付 | 遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、実際、遺産分割の協議をした日か、あるいは、最後に署名した人が、署名した日付を記入するようにしましょう。 |
相続人の住所・氏名 | 相続人本人に署名してもらう事が好ましいです。印鑑証明書に記載されているとおりに記入することをおすすめしています。 |