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> 遺言書作成

遺言書の作成について

遺言書は故人の意思を尊重し、遺産の相続をスムーズに行うためには、欠かすことの出来ないものです。
遺言書と一口で言っても様々な種類や、ルールがあります。遺言書様式の不備などの間違いがあった場合、無効となってしまう可能性もあります。プロに任せて安心の相続対策を行いましょう。

・お子様がいないご夫婦
・以前の相続で揉めそうになった事がある
・相続人の中に認知症の人がいる   等

お心当たりのあるお客様は一度、当事務所までご相談いただく事をおすすめいたします。

遺言書のメリット

相続人を導く保険

自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、遺産相続争いを防ぐことができます。

自分の好きなように財産を分けたい

「妻に全て相続させたい」「子供に多く相続させたい」など自分の好きなように財産を相続させる事ができます。

遺言書の種類

自筆証書遺言

本人が遺言書を作成します。遺言の内容・日付・氏名を書き、押印します。この場合ワープロや音声での作成は認められません。遺言書が複数ある場合には最も日付が新しいものが優先されます。

メリット
  • 証人が必要なく費用をおさえられます。
  • 遺言内容を秘密にできます。
×
デメリット
  • 紛失や偽造の危険性があります。
  • 不備等があった場合に無効になってしまう可能性があります。
  • 遺族は家庭裁判所の検認が必要になります。

料金表

自筆証書遺言書作成支援 ¥40,000円~

公正証書遺言

本人が口述し、公証人が筆記します。印鑑証明書・身元確認の資料・相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本が必要になります。

メリット
  • 最も確実に遺言を残すことが出来ます。
  • 家庭裁判所の検認が不要です。
  • 正本、謄本を紛失しても、再発行ができます。
×
デメリット
  • 作成手続きが煩雑になりやすいです。
  • 遺言を秘密にできなくなります。
  • 費用がかかります。(公証人手数料)
  • 証人として2人以上の立会いが必要となります。

料金表

公正証書遺言作成 ¥80,000円~
※戸籍・登記簿など収集、公証役場立会いも含みます

秘密証書遺言

本人が作成した遺言書に署名捺印をして遺言書を封じます。その際に、遺言書に使用したものと同じ印で封印をします。そして、公証人にこの遺言書は遺言者のものであるという確認を封筒に署名してもらう方法です。

メリット
  • 偽造の危険性がない。
  • 遺言の内容を秘密にすることができます。
  • パソコンやワープロでも作成できる。
×
デメリット
  • 費用がかかります。(公証人手数料)
  • 証人として2人以上の立会いが必要となります。
  • 家庭裁判所の検認が必要です。
  • 遺言書自体は、自分で管理することになるので紛失する可能性がある。

料金表

秘密証書遺言作成 ¥80,000円~
※公証役場立会いも含みます

ご相談から完了までの流れ

  • 1 家族関係・財産関係、遺言書の作成をお考えになった経緯等をヒアリング
  • 2 公正証書遺言の必要書類・お手続きの流れ及び作成費用のご説明
  • 3 今後のアドバイスやご提案
無料
  • 4 お客様にお一人おひとりに最適な公正証書遺言をご提案
  • 5 お客様、公証役場及び各機関との連絡調整
  • 6 当日、公正証書遺言作成時の証人立会い
  • 7 作成後の公正証書遺言訂正・撤回についてもサポートします。
有料
※ご自宅で公正証書遺言をお作りになりたい方には当方の出張費用は無料で承っております。
  (公証人の出張手数料は別途必要となります)

その他の遺言書作成に関する相談

当事務所の遺言書作成に関する解決事例

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