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相続放棄をしても生命保険金を受け取れる?

ご相談者

千葉県在住  Cさん(50歳)男性

依頼内容

亡くなった長男に多額の借り入れがあったので、相続放棄の手続きをお願いしたい。

事案の概要

Cさん夫妻のご長男Aさんは、都内で会社勤めをしながら1人暮らしをしていましたが、突然の事故で亡くなってしまいました。
悲しみが癒えないCさん夫妻のもとに、ある日消費者金融から督促状が届きました。

Aさんは多額の借り入れがあり、借金を借金で返すという自動車操業を繰り返していたようでした。
Aさんには特にプラスの財産はなく、約1000万円の借金が残されたのみでしたが、Aさんは1000万円の生命保険に入っていたようでした。

相続関係図

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解決の流れ

①相続放棄の申立
相続放棄の手続きは家庭裁判所に対してする必要があり、相続が開始して、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。
詳しくは、「解決事例①」をご参照下さい。

②相続放棄をしても生命保険金を受け取れるのか?
相続放棄をすると、当該相続に関して初めから相続人ではなかったことになり、相続財産を承継することは一切ありません。
したがって、マイナスの財産の承継を免れるだけではなく、プラスの財産を承継することも一切できません。

しかし、生命保険金の受取人に指定されている相続人が生命保険金を請求・受領することは、生命保険金は民法上の相続財産には含まれないため、可能です。

今回の事例では、相続放棄をすることにより、Cさん夫妻はAさんの負債を免れることができました。
また、生命保険の受取人に指定されていたCさんは生命保険金1000万円を受領することができました。
Cさんはこのお金を大切に供養費に充てるとおっしゃていました。
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