遺産相続の無料相談実施中。相続相談ネットは、あなたの遺産相続をサポートします。

東京・横浜・横須賀で相続・遺言の相談
22,000件以上の実績!

相続相談ネット

司法書士法人 花沢事務所 行政書士法人 花沢事務所 
株式会社トラストファーム
長治克行税理士事務所 一般社団法人日本高齢者支援協会

> > 期限を過ぎてしまった時の相続放棄(熟慮期間経過後の相続放棄)

期限を過ぎてしまった時の相続放棄(熟慮期間経過後の相続放棄)

ご相談者

神奈川県在住 Bさん(40歳)女性

依頼内容

亡くなった母に多額の負債があったことが発覚したので相続放棄をしたいが、母が亡くなってから既に半年が経過している・・・

事案の概要

家系図
Bさんのお母様は半年前に亡くなりました。Bさんは進学を機に上京して以来、実家との交流がほとんどなく、葬儀に参加した際もお母様の遺産については全く知らされませんでした。

葬儀後、実家に残っている兄や姉に問い合わせてみましたが、母の遺産や債務の有無については何も教えてくれませんでした。
葬儀から半年ほど経過したある日、Bさんのもとに弁護士からの督促状が届きました。 そこには、母が連帯保証人として300万円の債務を負っており、相続人としてその債務の履行するよう書かれていました。

突然のことにびっくりしたBさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。

解決の流れ

① 熟慮期間経過後の相続放棄について
相続放棄の手続きは家庭裁判所に対してする必要があり、相続が開始して、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。そして、3か月以内に手続きをしなかった場合には、相続を承認したものとみなされます。

しかし、3か月経過後であっても、特別な事情がある場合には、相続人が相続財産の全部又は一部を認識したときから熟慮期間を起算することが判例上認められています。

したがって、今回のケースのような被相続人と疎遠であり、他の相続人が相続財産について何も教えてくれないといった事情は「特別な事情」に該当し、Bさんの相続放棄の熟慮期間の起算点は、相続開始時ではなく、督促状が届き債務の存在を知った時からとなります。
Bさんの場合、相続開始時からは半年以上経過していましたが、督促状が届いてから数週間しか経過していなかったので、相続放棄をすることができました。

② 上申書の提出について
 熟慮期間経過後の相続放棄の場合、相続放棄の申述書の他に、①の「特別な事情」の詳細を記載した上申書を裁判所に提出しなければなりません。
督促状や請求書の写しなどの資料も合わせて提出するのが通常です。
お問い合わせ