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相続放棄申述期間の伸長

ご相談者

茨城県在住 Aさん(45歳)男性

依頼内容

亡くなった父の財産調査に時間がかかっており、3ヶ月以内に相続をするか、相続放棄をするかの判断がつかない……

事案の概要

jirei
Aさんのお父様は2か月前に亡くなりました。

Aさんのお父様とお母様はAさんと妹のBさんが幼い頃に離婚し、AさんとBさんはお母様のもとで育てられました。

Aさんとお父様は、離婚後全く会っていなかったそうです。


ところが、先月突然遠方の病院から知らせが届き、お父様が亡くなったことと未払いの医療費があることが発覚しました。

仕事を休み、病院とお父様の住居に行きましたが、何十年もお父様に会っていなかったため、お父様がどのような財産を所有していたか、皆目見当がつきませんでした。

Aさんは、しっかり財産調査をしてから判断したい意向でしたが、相続放棄の申述期限が間近に迫っているので、何かいい方法はないものかと当事務所に相談にいらっしゃいました。

解決の流れ

相続放棄の手続きは家庭裁判所に対してする必要があり、相続が開始して、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。そして、3か月以内に手続きをしなかった場合には、相続を承認したものとみなされます。

もっとも,この期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,プラスの財産、マイナス財産のどちらが多いのか判明せず、相続するか相続放棄をするかを決定できない場合には,家庭裁判所に対して申立てをすることにより、3ヶ月の期間を延長することができます。

Aさんの事案においても、家庭裁判所に申立てを行い、3ヶ月の期間をさらに3ヶ月延長することができました。

この延長された期間で財産調査を行った結果、お父様には多額の負債があることが判明し、Aさんは相続放棄を選択することになりました。
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