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相続不動産と税金

不動産は、生前贈与?物納?相続?売却?をしっかり検討してください!

相続税とは人が亡くなったときに、その財産を相続した人が支払う税金です。
相続税の非課税枠は遺産にかかる基礎控除:「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」で計算します。

亡くなった人の全財産が非課税枠を超えない限り納税は発生しないため、実際には相続税を納める義務がある人はあまり多くありません。贈与税とは個人からタダで財産をもらった人が支払う税金です。

贈与税は非課税枠が110万円と低く、税率も相続税と比べて累進度合が高いため、多額の財産を一度に贈与してしまうと、多額の納税が発生します。わざわざ生前贈与したけれど、相続税で納めた方がずっと税金が安かった、という結果にもなりかねません。

また、不動産を贈与する場合、登記費用・不動産取得税など贈与税以外のコストも発生します。
生前贈与を実行するときは専門家に相談した上で慎重に判断するようにしてください

不動産を物納した場合の税金

現金で相続税の納税ができない場合に、土地等で納税する制度を物納といいます。
物納できるのは相続した財産だけですので、相続人が相続発生前から所有していた土地は物納できません

土地の収納価格は相続税評価額です。
納付すべき税額が物納した土地の評価額よりも少ない場合にはその差額は過誤納金として返ってきます。

土地を物納した場合には売却の税金はかからないことになっていますが、過誤納金部分だけは土地の売却による収入とみなされ、所得税、住民税が課税されます。ただし、国に対する売却になるため、税率は低くなります。

所有期間が5年を超える場合、譲渡益の2000万円以下の部分が14%(所得税10%住民税4%)、所有期間が5年以下の場合は一律20%(所得税15%住民税5%)です。
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