土地や建物を売却した時の譲渡所得金額の計算上、特別控除が受けられる場合があります。
以下で譲渡の種類とその特別控除額をご案内致します。
①公共事業などのために土地建物を売った場合・・・5000万円の特別控除
②マイホーム(居住用財産)を売った場合・・・3000万円の特別控除
③特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合・・・2000万円の特別控除
④特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合・・・1500万円の特別控除
⑤農地保有の合理化などのために土地を売った場合・・・800万円の特別控除
特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5000万円が限度となり
5000万円に達するまでの特別控除額の控除は、上記の①から⑤の順に行います。