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相続不動産の売買

不動産や株式などの相続した財産を売却して現金化した場合、
「譲渡所得」として所得税の課税対象となることがあります。


遺産分割における「換価分割」においても同様です。
以下では、代表的な例である不動産の売却における「譲渡所得」についてご説明致します。

不動産売却における譲渡所得

「譲渡所得」は、土地や建物を売却した金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。

◆取得費
売却した土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額を言います。

なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ない場合は、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。

◆譲渡費用
土地や建物を売却するために支出した費用を言い、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却する時に借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売る時の取壊し費用などです。
【譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除】

譲渡所得の特別控除

土地や建物を売却した時の譲渡所得金額の計算上、特別控除が受けられる場合があります。
以下で譲渡の種類とその特別控除額をご案内致します。

①公共事業などのために土地建物を売った場合・・・5000万円の特別控除
②マイホーム(居住用財産)を売った場合・・・3000万円の特別控除
③特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合・・・2000万円の特別控除
④特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合・・・1500万円の特別控除
⑤農地保有の合理化などのために土地を売った場合・・・800万円の特別控除

特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5000万円が限度となり
5000万円に達するまでの特別控除額の控除は、上記の①から⑤の順に行います。 
      

相続税が取得費に加算される特例

相続した土地や建物を、一定期間内に譲渡した場合には、
相続税額のうち一定金額を取得費に加算することができます。

◆特例を受けるための要件
 〇相続や遺贈により土地や建物を取得した者であること。
 〇その土地や建物に相続税が課税されていること。
 〇その土地や建物を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
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