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株券の名義変更・相続

株券には、いくつか種類があります。その種類によって相続時の手続きが変わってきます。そして、株式は現金などと同じ、相続財産に当たります。 まず、相続人全員での遺産分割協議を終え、相続人のうち株式を誰が受け継ぐのかを決める必要があります。 まだ、遺産分割協議がお済みでないなら、司法書士法人花沢事務所までお問い合わせください。相続人が株をやっていたけれど、どこの証券会社かわからないという場合もサポート致します。

株券の種類によって手続は大きく異なります!!

株式の名義変更は被相続人名義の株式が、上場株式か非上場株式かによって手続が異なります。

・上場株式の名義変更の手続

上場株式は証券取引所を介して取引が行われていますので証券会社と相続する株式を発行した株式会社の両方で手続をすることになります。

・証券会社における手続

証券会社は顧客ごとに取引口座を開設していますので、取引口座の名義変更手続を行います。取引口座を相続する相続人は、以下の書類を証券会社に提出して名義変更しましょう。

・株式を発行した株式会社における手続

証券会社で取引口座の名義変更手続が終了した後は、株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続をすることになります。

この手続に関しては証券会社が代行して手配してくれます。

その際、相続人は以下の書類を用意することになります。

  1. 取引口座引き継ぎの念書
  2. 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
  3. 相続人全員の印鑑証明書
  4. 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
  5. 相続人の戸籍謄本

・上場株式の名義変更サポートサービス

「手続きが面倒」「足が悪くて行けない」「時間がない」といったお客様は、1証券会社当たり3万円(税抜)で株式の名義変更について代行しております。フォームからお問い合わせいただくか、お電話ください。

・非上場株式の名義変更手続き

この場合取引市場がないので、それぞれ会社によって行う手続が変わります。 非上場株式は各社の定款で定められた手続きに則り名義変更が行われます。相続を受けた方(被相続人)が経営者としてその会社を引き継ぐ場合には問題はあまりありません。

しかし、引き継ぐ意思がない場合、未上場株式の相続税の支払いを免れるために、相続放棄をしてすべての財産を引き継がないか、もしくは未上場株式を売却し現金に変え、相続税の納付に充てる必要があります。多くの場合、定款で譲渡制限がかけられている非上場株式を売却する先は、現経営陣もしくは会社に買い取ってもらうことが現実的です。株式のうち2/3以上を相続している場合には、会社ごと売却をするという選択肢も出てきます。

あらゆるケースに対し、税理士をはじめとする他の専門家と連携をしながら花沢事務所ではサポートしております。特にお悩みの深い問題ですので、まずは無料相談から、ご相談ください。

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