被相続人の名義である預貯金は、一部の相続人が預金を勝手に引き出すことを防止するために、銀行などの金融機関が被相続人の死亡を確認すると、預金の支払いが凍結されます。(一部葬儀費用は出してもらえる場合もありますが) 凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが変わります。
銀行によって必要な書類等は異なりますので、それぞれの銀行に直接お問い合わせください。おおよその手続は以下のとおりです。
遺産分割前の場合には、以下の書類を銀行に提出することになります。
この他、銀行によって用意する書類が異なる場合もあるので直接問い合わせてみましょう。
遺産分割協議に基づく場合、調停・審判に基づく場合、遺言書に基づく場合によって必要な書類が異なります。
この他、銀行によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてみましょう。
以下の書類を銀行に提出することになります。
この他、銀行によっては用意する書類が異なる場合もあるので直接問い合わせてみましょう。
以下の書類を銀行に提出することになります。
この他、銀行によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてみましょう。当事務所は名義変更のサポートも承っておりますので、どうぞお気軽にお問合せください。