法務局では誰でもその不動産が誰の物であるか、担保などがついているかどうかが記載されている登記簿を閲覧できるようになっています。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。 なお、不動産の名義を変更せずに、トラブルになることがよくありますので、速やかに名義変更の手続きを行うことをお勧めいたします。
以下で不動産の名義変更の手続きを解説していきます。
登記に必要な書類はどのように遺産分割の協議が行われたかによって必要な書類が異なってきます。 具体的には以下のとおりです。
登記の申請書の作成については状況によって複雑に変化するものなので、ここでの解説は控えさせていただきます。
登記の申請書に集めた書類をまとめて、相続する不動産を管轄する法務局(登記所)に登記の申請をいたします。提出した書類に不備がなければ1週間くらいで登記が完了し、不動産の名義が変更されます。
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。 なお、そのときに必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。(100円未満は切り捨てとなります)
なお、司法書士などの専門家に登記の依頼をした場合には、登記申請書の作成、法務局への登記の申請に加え、必要書類の収集などすべての手続きを司法書士に依頼できます。
なお、1つの土地を相続した場合に相続人で1つの土地を複数の土地に分ける場合(相続したのが200㎡の土地でAはその土地の南側100㎡、Bはその土地の北側100㎡という場合です。)には相続の登記の申請をする前に、その土地の測量を行い1つの土地を複数の土地に分ける「土地分筆登記」の申請が必要になります。 その手続きのあとに各相続人名義に相続の登記を申請することになります。