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相続人が行方不明、所在を確かめるには?

ご依頼の背景

父が亡くなったので、相続登記をしてほしいとAさんから相談がありました。 相続人は母Bさんと子供であるAさんと行方が分からないAさんの兄Dさんがいるとのことでした。詳しく伺ったところ兄Dさんとお父さんが30年前にケンカをしてそれ以来、兄Dさんは家を出て、その後、生きているのか死んでいるのかさえも分からないとのことでした。

相談に対する花沢事務所の対応

戸籍を取得したところ、兄Dさんは戸籍上は死亡したという届出はされていませんでした。 そこで、「戸籍の附票」というものを取得いたしました。「戸籍の附票」には、住民票上に登録されている住所が記載されています。 住民票は住所がわからなければ、取得できませんが、戸籍の附票は戸籍のある役所に請求すれば取得できます。戸籍の附票に記載されていた住所にお手紙を出したところ、兄Dさんから連絡があり、Aさんは30年ぶりに兄Dさんに会うことができ、相続手続もすすめることができました。
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