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養子縁組の解消をしていなかった

ご依頼の背景

母(Aさん)は数年前に娘(Cさん)を連れて離婚しました。その後母Aさんが亡くなり、母Aさん名義の不動産と預貯金がのこりました。 Cさんが、相続人を確定させるべく戸籍を収集していたところ、母Aさんは前夫Bさんとの結婚の際に、Bさんの連れ子であったDさんと養子縁組をしていましたが、Bさんとの離婚届を出す時に、Dさんとの離縁(養子縁組解除)の届出をしていませんでした。

相談に対する花沢事務所の対応

今回の場合、母Aさんの実子である娘Cさんとお父さんの前妻との間の腹違いの兄弟であるDさんもお母さんの養子として、相続人となってしまいます。なお、2人の法定相続分は2分の1ずつです。Aさんには遺言書もありませんでしたので、CさんとDさんの二人で遺産分割協議をする必要があります。
Cさんは全ての財産を自分が相続できると思っていましたが、結局、今住んでいる不動産をCさんが、預貯金ほとんどをDさんが相続することでどうにか遺産分割協議が調いました。
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