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実は異母兄弟がいた場合

ご依頼の背景

父Aさんは、娘Bさんと2人で暮らしていました(母Cさんとは離婚)。あるとき、父Aさんが脳溢血で急死し、相続が開始しました。Bさんはお父さんの過去の戸籍をさかのぼって収集したところ、なんと父AさんにはCさん以外の方(Zさん)との婚姻歴があり、その方との間にお子様(いわゆる異母兄弟)が3人いることがわかりました。全く面識のない兄弟と相続の話をしなくてはならなくなり、どうしていいのかわからなくなったBさんからご相談をいただきました。

相談に対する花沢事務所の対応

遺言がない場合、遺産を分割するには、相続人全員による遺産分割協議(全員の同意)が必要となります。 異母兄弟の方々も相続人になりますが、疎遠になっている相続人にいきなり遺産分割協議書を送付すると、トラブルのもとになりかねません。異母兄弟の方々とは面識が無いということで、まずは当事務所から手紙を出し、先方から連絡を頂き、色々なご説明とBさんの希望を伝え、先方のご意見をお聞きしました。
その結果、相続人全員からスムーズな同意を得ることができ、1か月半という短い期間で解約手続きを終えることができました。
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