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死因贈与

死因贈与による不動産贈与

贈与税が高額になる場合は、死因贈与が適しています!

贈与とは、贈与者と財産をもらう人(受贈者)とが、「あげます」「もらいます」といった双方が合意したもの(契約)です。
死因贈与とは、贈与者の死亡を条件にその贈与契約の効力が生じるものです。

ですから、「自分が死んだら財産をあげる」というのは贈与の意思を示したことになります。
一方、受贈者も財産をもらう意思表示をすれば、契約が成立したことになります。
ただし、その効力が生じるのは、贈与者が死亡したときとなります。

■ 死因贈与を速やかに実現させるためには
①死因贈与契約書を作成しておく
死因贈与は契約ですので、贈与者と受贈者との間で話し合いがまとまれば契約ができるのですが、口約束だけですと、契約の意思を明確にすることや第三者に対して契約が成立していたことを証明することは困難ですので、契約書を作成して証拠を残すべきです。
死因贈与契約の有効無効などの争いを予防するためにも、契約を公正証書にしておくことを強くお勧めします。

②契約書の中で「執行者」を指定しておく
死因贈与による手続きは、原則、贈与者の相続人全員の協力が必要となります。
死因贈与は、贈与者の相続人の知らないうちに相続財産が減少しているということになり、受贈者と贈与者の相続人との間でトラブルが生じやすく、相続人から協力が得られないということも多いです。
しかし、死因贈与契約書の中で「執行者」を指定しておけば、執行者と受贈者だけで手続きを進めることが可能になりますので、非常に有効です。
受贈者が執行者を兼ねることもできますので、そうすれば、受贈者単独で死因贈与による手続が可能になります。

※執行者の指定は、契約書を公正証書で作成するか、贈与者が契約書に実印を押し、印鑑証明書を添付しておかなければ、効力が発生いたしませんのでご注意下さい。

死因贈与のメリット

相続人以外の人に財産を渡すためには、遺言で渡すことがベストです。
ですが、それがない場合には、通常、相続人が一度相続をして、相続人が受贈者に贈与することになります。
その際、相続税と贈与税の両方がかかります。特に贈与税は高額になります
しかし、死因贈与が認められた場合には、亡くなった人から受贈者に直接財産が移ります。
ですから、課税関係が相続税だけになり、高額な贈与税の負担を免れます。
「死んだらあげる」というのは遺言ではないのですが、死因贈与という別の形を取りながら、結果としては遺言に近い財産の渡し方になるのです。
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