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生前贈与

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度(特例)とは

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度(特例)とは、父母や祖父母から、住宅の新築や購入、リフォームするための資金を贈与される場合に、一定の要件を満たせば、一定の金額まで、贈与税を非課税にできる制度です。

契約年ごとの非課税限度額(通常の住宅)
・平成27年中 1000万円(1500万円)
・平成28年1月1日~平成29年9月30日まで 700万円(1200万円)
・平成29年10月1日~平成30年9月30日まで 500万円(1000万円)
・平成30年10月1日~平成31年6月30日まで 300万円(800万円)
※カッコ内は、適用を受ける住宅が省エネルギ―対策等級4相当以上や耐震等級2以上、  
または免震建築物で一定の証明がされた場合の金額。非課税限度額がそれぞれ500万円
上乗せされています。

また、消費税率10%が適用される住宅だと、さらに非課税限度額が上がります(カッコ内の金額の条件は同上)。

契約年ごとの非課税限度額(消費税率10%適用の住宅)
・平成28年10月1日~平成29年9月30日まで 2500万円(3000万円)
・平成29年10月1日~平成30年9月30日まで 1000万円(1500万円)
・平成30年10月1日~平成31年6月30日まで 700万円(1200万円)

特例を受けるための要件

この特例を適用するための要件は、主に以下のとおりです。

●受贈者側からみて、贈与者側が直系尊属であること
(したがって、親子間贈与だけでなく、祖父母子間贈与や祖父母孫間贈与でも適用できます)

●受贈者の年齢が、贈与を受けた年の1月1日において満20歳以上であること

●受贈者の年間所得が、2000万円までであること

●住宅取得資金の贈与であるので、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅を取得し、居住すること
(または居住することが確実と見込まれること)
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