遺産相続の無料相談実施中。相続相談ネットは、あなたの遺産相続をサポートします。

東京・横浜・横須賀で相続・遺言の相談
20,000件以上の実績!

相続相談ネット

司法書士法人 花沢事務所 行政書士法人 花沢事務所 
株式会社トラストファーム
長治克行税理士事務所 一般社団法人日本高齢者支援協会

> > 暦年贈与と連年贈与

暦年贈与と連年贈与

贈与税は、個人が個人から財産をもらったときに課せられる税金です。
法人から財産をもらったときは、贈与税は課せられません。
その代わり、所得税が課せられることになっています。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合は、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。(受贈者が資力を喪失した場合等、一定の場合には贈与税が課せられない場合があります)
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく「相続税」の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

暦年課税制度

贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残額に対して課税されます。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税は課税されません。(この場合、贈与税の申告は不要です)
しかし、110万円を超える財産を贈与された場合であっても贈与税が課税されないことがあります。(一定の要件を満たす場合に限ります)
主な例として、
・夫婦の間で居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するために金銭の贈与を受け配偶者控除を受ける場合
・父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例を受ける場合
などがあります。
尚、父母等から住宅取得資金等の贈与を受けた時の特例を、その年の前年以前4年以内に受けている場合には、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下でも贈与税が課せられます。

贈与財産の加算と贈与税額控除

相続・遺贈により財産をもらった人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産がある場合には、贈与を受けた財産の贈与時の価額を、贈与を受けている人の相続税の課税価格に加算します。
加算される贈与財産は被相続人から生前にもらっていた財産のうち相続開始前3年以内に贈与を受けたものです。3年以内であれば贈与税額の有無にかかわらず関係なく加算されます。したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与された財産も加算することになります。
そして、その加算された財産の価額に対応する贈与税の額は、加算の対象となった人の相続税の計算上控除されることとなります。控除される贈与税額は相続税の課税価格に加算された贈与財産の額に対して課された税額です。加算税や延滞税の額は含まれません。
お問い合わせ