誰かの保証人になっていないかを必ず調べましょう!!
相続放棄に関連して問題となるのが、「保証債務」です。
保証債務とは、簡単に言えば、誰かの保証人になっていることです。
被相続人が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、借用書(金銭消費貸借契約書等)が残っていますので、相続発生時にマイナスの財産と知ることができます。
たとえ借用書が残っていなくても、金額が大きければ不動産などを担保に入れるでしょうから、不動産登記簿謄本からその存在を確認することもできます。
しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には、ちょっと問題が残ります。
主債務者の金銭消費貸借契約書に連名で署名したのみで、保証人は契約書のコピーをもらわない場合も多いです。
被相続人から「私は○○の連帯保証人だ」と話を聞いていない限り、相続人はなかなか知ることはできません。
連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何ヶ月あるいは何年も経ってから、主債務者が破綻したことを機に、突然相続人に請求が来ることがあり得るのです。