ご依頼の背景
半年前にご主人様を亡くされた奥様から、相続手続きのご相談を受けました。
相談に対する花沢事務所の対応
相続財産を調査していたところ、ご自宅に、ある貸金業者から催告書が届き、ご主人様には多額の負債があることが発覚しました。相続する預貯金の残高よりも、借金の方が多かったため、急遽相続放棄の手続きをとることとなりました。
民法915条1項によれば「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」とされています。今回のケースはご主人様が亡くなってから半年以上経過していましたが、家庭裁判所への通常の申述書に加え、今まで負債のあることを知らなかった事情や、ご主人様の相続財産を使っていないこと等の詳細な上申書を添付して、無事に相続放棄することができました。