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相続人の知らない不動産が・・・

ご依頼の背景

ご主人様を亡くした奥様が相談に来られました。 家族は奥様とご長男さんの二人のみでした。ご長男さんがいろいろ調べて、戸籍の取得と遺産分割協議書の作成もしたので、自宅の相続登記だけしてほしいとのことでした。

相談に対する花沢事務所の対応

まず、ご長男さんが集めた戸籍を確認したところ、相続人は奥様とご長男さんで間違いありませんでした。遺産分割協議書の内容についても自宅の土地と建物の記載を含め、特に問題はありませんでした。

ここで念のため他に不動産がないかどうか、市役所で名寄を取得して、確認しました。すると、協議書に記載してあった自宅の土地建物以外に、自宅に接する私道部分にも共有持分があることが判明しました。

道路部分は税法上非課税として扱われるため、固定資産税の納税通知書に記載されていないことがよくあります。 遺産分割協議書を作り直し、不動産を漏らすことなく相続登記を完了することができました。
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