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家督相続

ご依頼の背景

Aさんは、父Bさんが亡くなったので、不動産の名義変更をしようとし、亡くなったお父様の戸籍を出生から死亡まで集めました。相続人は母Cさんと一人っ子であるAさんしかいませんでした。 不動産の謄本を確認したところ、不動産名義がAさんのおじいさんのままで複雑になりそうだったので、相談にいらっしゃいました。

相談に対する花沢事務所の対応

こういった場合、通常であれば、まずおじいさんの相続人が誰なのかを確定させなくてはなりません。昔は子供もたくさんいることが多く、またその子供が亡くなっていたらその子供が相続人になってしまうので、結局、10名以上の相続人が出てくることはよくあることです。この場合、相続財産の処分には、相続人を調査するために戸籍を集めるだけで2カ月以上かかってしまうこともあります。
しかし、今回のケースは例外でした。父Bさんはおじいさんより「家督相続」をしていました。
「家督相続」とは旧民法で定められていた制度で、家の財産すべてを一人の相続人(ほとんどの場合、長男)が単独で相続するものです。今はその制度自体有りませんが、その当時に発生した相続については、家督相続制度が適用されます。戸籍を確認した際に「家督相続」がされた旨が確認できれば、他の子供たちに協力をお願いしなくても相続手続きを進めることが出来ます。 Aさんは最初どうなることかと心配していましたが、スムーズに手続きが進んで本当によかったと言ってくれました。
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