ご依頼の背景
お父様がお亡くなりになり、ご長男さんが相談に来られました。
お父様には、金融機関から借り入れがあったため、相続人である奥様とご長男さん、ご長女さんは相続の放棄を希望していました。問題はお父様の債務について、ご長男さんが連帯保証人となっていることでした。「家族全員が相続放棄をしたら、債務がなくなるのか、自分だけは保証人だから支払わなければいけないのかわからない」ということで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談に対する花沢事務所の対応
まず、注意点として、ご長男さんは相続放棄をしたとしても、お父様の連帯保証人ですから、債務から逃れることは出来ません。そこで、当事務所では、奥様とご長女さんのみ相続放棄をし、ご長男さんは遺産を相続するというやり方を選択しました。
というのも、お子さんであるご長男さん、ご長女さんお二人とも相続放棄してしまうと、お父様のご両親はすでに亡くなっているため、相続権はお父様のご兄弟に、またご兄弟の中にはすでに亡くなった方もいらっしゃったため、その方の子供(お父様の甥、姪)にうつってしまいます。 その場合、ご兄弟全員の相続放棄が必要になるため、上記のようなやり方を提案させていただきました。