遺産相続の無料相談実施中。相続相談ネットは、あなたの遺産相続をサポートします。

東京・横浜・横須賀で相続・遺言の相談
20,000件以上の実績!

相続相談ネット

司法書士法人 花沢事務所 行政書士法人 花沢事務所 
株式会社トラストファーム
長治克行税理士事務所 一般社団法人日本高齢者支援協会

> > 相続人の行方が知れない

相続人の行方が知れない

ご依頼の背景

資産家である父Aさんが亡くなり、お子様であるBさんとCさんが相続することになりました。ところが、Bさんは5年ほど前に「海外に行く」と言った後に消息を絶ち、音信不通となっていました。今後Bさんと連絡をとることは困難と考えられたため、Cさんはご自身で相続の手続を進めていらっしゃいました。
しかし、銀行に預金の解約の手続に行ったところ、戸籍上生存し、相続人であるBさんの署名・押印や印鑑証明書が必要になり、困ったCさんから相談を受けました。

相談に対する花沢事務所の対応

色々な書類の取寄せや調査をしても、Bさんの所在が確認できなかったため、当事務所で「不在者財産管理人選任の申立」を家庭裁判所へ行いました。不在者財産管理人は長男さんがあらわれるまで、長男さんの財産を管理していくという仕事なので、次男さんが不在者財産管理人になりました。不在者財産管理人は長男さんに代わって遺産分割協議をしなければなりません。
しかし、今回は、同じ相続人である次男さんが不在者財産管理人になったので、不在者財産管理人に代わって遺産分割協議をする特別代理人の選任の申立を裁判所にして特別代理人を選任してもらい、遺産分割協議を行うことができました。  相続人が行方不明であったり音信不通であるなど、特殊な事情がある時には、裁判所への申立などを含め、その状況にあった手続きを行うことが可能です。少しでも難しいことがあれば、早めに専門家へ依頼することをお勧めします。
お問い合わせ