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海外在住の相続人がいる場合

ご依頼の背景

父親が死亡し、相続人である長男Aさんより「土地の名義をすべて自分の名義に変更したいのだが、もう一人の相続人長女B子さんはアメリカ在住の為、どのように手続きを進めれば良いのか」とのご相談がありました。

相談に対する花沢事務所の対応

遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書と実印が必要になります。しかし、海外に住所がある方の場合、印鑑証明書は取得できませんので、その代わりにサイン証明書が必要となります。サイン証明書・在留証明書は、各国にある日本の領事館にて作成して頂く書類となります。
当事務所では、事前に長男Aさんから長女B子さんへ協議内容の意思確認をしていただいたうえで、遺産分割協議書を長女B子さんにお送りし、領事館でサイン証明を添付した協議書をご返送いただき、無事相続登記をさせていただきました。
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